古物
古物市場といっても、やっていることは中古品の販売です。許可申請も古物商とほぼ一緒なので難しいことはありません。自力でもできますが、できるだけ時間をかけたくない場合は、行政事務所や法律事務所に代行してもらうとその後のサポートも受けることができて便利です。

INDEX
  1. 古物市場を開業するための事前準備
    1. 2号営業である古物市場
    2. 古物市場の営業には規約や参加者名簿の作成が必要
  2. 古物市場の開業手続きは自分でやるか、行政書士に依頼するか
    1. 自分で書類を準備して開業する方法
    2. 行政書士や法律事務所に依頼して開業する方法
  3. 金くず商許可と産業廃棄物収集の許可について
    1. 金くず商許可が必要な行政もある
    2. 産業廃棄物の収集には運搬許可が必要
  4. まとめ

古物市場を開業するための事前準備

家電や家具

2号営業である古物市場

古物営業は1号から3号まであり、古物市場は2号営業になります。古物商とは違い、古物商の間での売買、交換するための市場を営業します。営業者は古物市場主と呼ばれ、古物商とは違う営業形態になります。

古物市場の営業には規約や参加者名簿の作成が必要

古物商許可

古物市場を営むには、まず市場の規約を定める必要があります。行政書士などに申請許可を依頼するに場合でも、以下のような市場の規約は事前に考案しておきましょう。

・市場が開設される場所
・市場の開始時間、終了時間
・入会金や参加費、手数料の支払い等
・参加資格
・取引方法
・管理者の選定

古物市場参加者は古物商ですので、古物市場主は参加者全員から古物商の許可番号や公安委員会名、業者名を集め、そのコピーのを管理することになります。

規約と参加者名簿、許可証のコピーは申請手続きの際、添付書類として提出します。必ず準備しなければならないものなので、早めに用意しておくと手続きがスムーズにすすむでしょう。

古物市場の開業手続きは自分でやるか、行政書士に依頼するか

悩むショップ店員

古物市場の営業許可をもらうためには、自分ですべての手続きをする方法と、行政書士などに依頼する方法の2つがあります。準備にかけられる時間、費用を考え、どちらにするかを選択してください。

自分で書類を準備して開業する方法

地区ごとの公安委員会

古物市場の申請方法は古物商とほぼ変わらないので、古物商を自分で許可申請した人であれば、古物市場も戸惑うことなく申請することができます。自力でやると開業費用が少なくて済みますので、時間に余裕がある人などはチャレンジしてみるとよいでしょう。

個人での開業に必要な書類は以下になります。

・住民票(申請者本人のものと営業所管理者のもの)
・市区町村発行の身分証明書
・登記されていないことの証明書
・誓約書
・履歴書
・知内借契約書のコピーと貸主の使用承諾書(賃貸物件が営業所の場合)
・URLを使用する権限があることを疎明する資料(HPでの古物売買の場合)

法人の場合、個人と必要な書類が以下の点で違います。

・住民票は監査役を含め、役員全員のものも必要
・法人登記事項証明書
・定款の写し

書類の準備ができたら、公安委員会の許可を得るために書類を提出します。このとき、古物市場を営業するすべての都道府県の公安員会に申請をする必要がありますので、複数の営業拠点を持つ場合は注意しましょう。

ただし、その場合でも、同じ都道府県内であれば許可申請は1市場分のみで大丈夫です。

また、法人で本店での古物市場営業を行っていない場合は、その本店分の都道府県の許可は取らなくても大丈夫です。

書類の提出先は警察署になります。公安委員会に直接提出するわけではないので覚えておいてください。

行政書士や法律事務所に依頼して開業する方法

営業開始までに十分な時間がなかったり、自分で申請する自信がない場合には、行政書士や法律事務所に依頼するとよいでしょう。

その場合、古物商関係の許可申請を得意とする事務所を選んでおくと、その後の営業相談もできて便利です。また、後に述べる金属くずの許可や産廃収集の許可など、営業するのに別途必要な許可申請がある場合でも、臨機応変に対応してもらえるので心強いです。

報酬額の目安は下記の通りです。ただし、事務所によって料金は異なります。

書類収集および作成代行の基本料 30,000円程度
警察署への代理申請料 10,000円程度
警察署への支払手数料 19,000円(2017円11月現在)

法人による申請の場合、役員1人につき数千円程度の追加料金がかかります。また、申請者と管理者が違う場合も、同様にオプション料金がかかる場合があります。

中にはフルサポートサービスやお任せパックとして、代理申請まで30,000円程度で請け負ってくれるところもあるので、探してみるとよいでしょう。

行政書士や法律事務所に依頼すると、事務所が用意してくれた書類に署名・捺印するだけで、あとはすべて任せることができます。
警察との打ち合わせも必要なく、許可申請をすることが可能です。

また、申請後も変更届などの相談にのってもらえるので、古物市場が初めての場合には、行政書士や法律事務所に依頼するのも一考です。

ちなみに申請は早くできたとしても、公安の審査期間というものがあるので、一概に早く許可が下りるとは限りません。1カ月程度は余裕をもっておきましょう。

金くず商許可と産業廃棄物収集の許可について

古物市場でも、取り扱うものよっては別途に許可申請が必要なものがあります。
ここでは、金くず商許可と産業廃棄物収集の許可について説明します。

金くず商許可が必要な行政もある

金属くずを取り扱う場合、金属くず商許可の申請が必要になります。自治体により許可が必要な場合と不必要な場合があります。

申請には下記の書類が必要です。

・許可申請書
・住民票の写し
・本人の写真
・登記事項証明書(法人の場合)

こちらも申請先は警察署です。自分で行なうこともできますが、行政書士や法律事務所に依頼すれば、他手続きと併せてやってもらえます。

産業廃棄物の収集には運搬許可が必要

もし産業廃棄物の収集をする場合、その都道府県ごとの許可証が必要です。許可を得るには、まず許可申請に関する講習会を受講し、試験に合格した上で、運搬のための車両と運搬施設を用意する必要があります。

さらに、産業廃棄物を積む場所と降ろす場所の、両方の都道府県知事の許可が必要です。通過するだけである都道府県の許可はいりません。

許可申請先は、各都道府県の廃棄物対策課環境課などです。

許可取得要件となる財務内容もよく確認しておく必要があります。許可申請書の作成や提出は、法律事務所などで代行してもらえます。

まとめ

古物市場開業のためには、必要な書類の準備と警察署への申請、営業形態に応じて金くず商許可や産業廃棄物収集運搬許可などの申請が必要です。

開業資金を抑えるために自力でやるのか、その後のサポートのことも考えて行政事務所や法律事務所に依頼するのか、よく考えてから申請しましょう。