悩んでいる作業服の女性

リユース・リサイクル情報局では、これまでに合計2記事を使って、改正古物営業法について解説してきました。

その中でも特に強調してきたのは、「許可単位の見直しに伴う、『主たる営業所等の届出』」についてです。

ごく簡単に言えば、現在古物商として営業をしている事業者は、「主たる営業所等の届出」を提出しなければ許可取り消しとなり、その後も営業を続けた場合は無許可営業とみなされる可能性がある、という内容です。

「あ、出していない!どうしよう……」と嫌な汗をかいてしまっている人もいるかもしれません。

しかしこの改正内容は2020年4月1日から適用されていますから、2020年3月31日までに届出を提出していない事業者の古物商許可は、残念ながらすでに取り消しになっています。

ではどうすればいいのでしょうか。

ここでは実際に大阪府住吉警察署および大阪府警本部に問い合わせた結果をもとに、許可を取り消された事業者が営業を続けるための対処法を解説します。

INDEX
  1. 改正古物営業法の公布から古物商許可取り消しまでの流れ
  2. 許可を取り消された事業者は、再度取得手続きをするだけでOK
  3. まとめ

改正古物営業法の公布から古物商許可取り消しまでの流れ

改正古物営業法の公布から古物商許可取り消しまでの流れ

改正古物営業法(※)が公布されたのは2018年4月。

このとき2020年4月ごろに「許可単位の見直し」が行われること、それに伴って「主たる営業所等の届出」を提出していない事業者は許可の取り消し対象になることが発表されました。

発表を受け、所轄の警察署の保安課が、許可を取得している事業者に対して今回の改正内容を伝えるために、電話や事業所への訪問をスタートさせます。

電話をしてもつながらず、事業所に訪問しても顔を合わせられなかった事業者に対しては、登録されている住所へ書面を送付しています。

しかし今回警察署の担当者にお聞きした話では、なかには登録している住所から引っ越している事業者もいて、通知のしようがないケースもあったそうです(古物営業法は「事業所を移転した場合、事業者はその旨を届け出る義務がある」と定めています)。

そのような場合は、警察としても手の施しようがなく、法改正に気づいて手続きをしにきてくれることを祈るのみだったようです。

そして2020年4月1日、ついに「許可単位の見直し」が適用されました。

所轄の警察署の保安課は、4月1日時点で「主たる営業所等の届出」を提出されていない事業者を各都道府県警本部に報告。これを受けて本部での許可取り消し処分がスタートしました。

なお、今回処分が決定した事業者については、改めて許可取り消しの連絡が行われることはなく、一方的に処分が下されるとのことです。

(※)改正古物営業法の詳しい内容については、店舗の管理者や責任者は要チェック!改正古物営業法の解説をご参照ください。

許可を取り消された事業者は、再度取得手続きをするだけでOK

3861古物商許可証を取得した男性スタッフ

では許可を取り消されてしまった事業者は、これからどうすればいいのでしょうか。答えは簡単。再度取得手続きをするだけでOKです。

通常、法令違反などが原因で許可の取り消し処分を受けた場合、古物営業法の欠格要件(許可を取得できない人の条件)である「古物商許可を取り消されて5年経過しない者」に該当してしまいます。

しかし大阪府警の担当者にこの点について質問したところ、「今回の法改正によって取り消しをされた事業者に関しては、欠格要件に該当しない」という回答をいただきました(別の欠格要件に該当する場合は取得不可)。

確かに警察署に行ったり、手続きのための書類を用意したりする手間はかかりますし、19,000円の手数料も必要ですが、それさえ目をつぶれば古物商としての営業を続けることはできるのです。

<補足>
古物商許可の取得については古物商を営むにはを、古物商許可の欠格要件の詳細については古物営業許可を取得できない方をご参照ください。

まとめ

許可を取り消されたしまったことは残念ですが、今回の取り消しが古物商許可の欠格要件に該当しないことがせめてもの救いです。

今回許可を取り消されてしまった人は、許可のないまま営業を続けて無許可営業とみなされる前に、きっちりと再取得の手続きを進めておきましょう。