一般社団法人日本リサイクル業IT支援協会 会員規約

第1条 (本会員規約の適用範囲)
1.本規約は一般社団法人日本リサイクル業IT支援協会(以下、「当協会」といいます。)の会員となった、法人、団体、事業者及び個人に適用します。
2.本規約への同意がない場合には、当協会への入会はできません。
3.当協会への入会が完了した時点で、本規約に同意したものとみなします。


第2条 (会員)
1.当協会の会員は次の3種とし、当協会の設立趣意に賛同、本規約を承諾したことを条件とします。
(1) 出張・店舗サービス会員
(2) 寄せ屋・スクラップ業会員
(3) 特別賛助会員
2.各会員は、当協会が別途定める「会員資格」を満たしている必要があります。 ただし、当協会が入会を承諾した場合においては、その限りではありません。


第3条 (入会)
1.会員となるには、本規約に同意の上、当協会指定の入会申込書等へ必要事項を記入押印の上、当協会へ提出し、当協会の理事会が承認したものを会員とします。
2.入会承認後、所有されている各種資格、許可証について必要によりそのコピーを提出していただきます。


第4条 (会費)
1.入会費及び月会費は以下の通りに定めます。(料金は税別です)
(1)入会金 30,000円
(2)月会費
正会員 7,500円
2サービス目以降の追加月会費 3,750円
(3)オプション会費
特別賛助会員月会費 30,000円
2.会費の発生は、入会金は入会月のみ、月会費やオプション会費は入会日に関わらず入会した当月から全額発生します。
3.月会費の納入は翌月分の銀行振り込みにてご対応いただきます。
4.入会月の当月および翌月分の月会費のみ、審査通過後3日以内にお支払いいただきます。
5.提供サービス内容により個別の料金を定めて提示する場合があります。その場合は、申し込み時に提示した金額を正式な会費額として扱います。
5.会費は、理事会の決議を経て決定し、必要により見直すことが出来るものとします。


第5条 (入会の不承認)
以下の行為が認められた場合には、入会の承認を取り下げることがあります。
(1)入会申し込みの際の申告事項に、虚偽の記載等があった場合
(2)入会申し込み後一定の期間を経過しても、会費の支払いがない場合
(3)当協会の会員資格を満たしていないと判断した場合
(4)過去に当協会から会員資格の取り消しをされたことがある場合
(5)その他、当協会が会員として不適当と判断した場合


第6条 (会費等の払い戻し)
会員が既に納入した会費等は、その理由の如何を問わずこれを返還しないものとします。


第7条 (会員へのサービスと特典)
1.当協会の各会員及び特別賛助会員は、次にあげる事項について、サービスと特典を受けることができます。
2.全種の会員が得る特典は次のとおり。
(1)当協会が運営する一般利用客と事業者、または事業者同士をマッチングするマッチングサイト「リサイクルページ」に無料で掲載できる
(2)当協会が管理するリサイクル業界に特化したイラスト素材を無料でダウンロードできる
(3)当協会の社員総会において、意見を述べることができる
(4)当協会主催のセミナー、講演会、研究会その他の活動へ参加することができる
4.特別賛助会員は、オフィシャルスポンサーとし、当協会より次の特典を受けることができます。
(1) 事業及び委員会等へ参加をすることができる
(2) 協賛企業としての告知
(3) 当協会ホームページへ企業名の掲載


第8条 (会員へのサービスと特典の禁止事項)
会員へのサービスと特典についての禁止事項は、各サービスと各特典ごとにそれぞれの規約内に定めます。


第9条 (有効期間)
1.本規約に基づく会員契約期間は1ヶ月ごととし、1日から月末までとします。
2.期間満了日の5日前までに書面による特段の意思表示が無い場合には、さらに1ヶ月延長されるものとし、以後も同様とします。


第10条 (変更の届け出)
会員は、当協会へ届け出ている名称及び法人名、住所、連絡先等に変更が生じた場合には、速やかに変更内容の届出を行っていただきます。


第11条 (退会の届け出)
1.協会を退会する場合は、期間満了日の5日前までに書面による退会の意思表示を当協会へ提出していただきます。
2.会員は、退会時に未払いの会費等がある場合には、退会後も当協会に対する債務の支払いを免れないものとします。


第12条 (会員資格の取り消し)
会員が次に該当すると認めた場合、会員資格を取り消すことが出来るものとします。
(1)当協会の名誉を著しく傷つける行為や当協会の目的に反する行為、及び会員としての品位を損なう行為があったと当協会が認めた場合
(2)会員へのサービスや特典において、サービスや特典ごとに定められる規約に違反があった場合または疑わしき場合
(3)会費の支払いが期首開始日より1ヶ月以上遅滞した場合
(4)会員が死亡又はその団体が解散した場合
(5)法令及び公序良俗に反する行為を行った場合
(6)反社会的勢力及び反社会的勢力と思われる団体または個人との関わりが判明した場合、及びその疑いが持たれた場合
(7)本規約及びその他当協会が定める規約に違反及び会員資格を取り消す正当な事由がある場合


第13条 (会員資格喪失に伴う権利及び義務)
会員は、前条により会員の資格を取り消された場合には、当協会に対する会員としての全ての権利を喪失します。
但し、未履行の義務はこれを免れることはできません。


第14条 (本規約の改定)
1.当協会は、事業運営及び社会情勢の影響等により、本規約の一部または全部を改定することがあります。
2.本規約を改定した場合には、改定された規約を郵送、宅配またはその他の通信手段によって通知し、受領が行われた日を本規約に対し、合意したものとみなします。


第15条 (個人情報の取扱い)
当協会は、会員より申し込み時に提供された個人情報は、当協会が定める個人情報保護方針に従い、サービスの提供を目的とする場合にのみ使用します。


第16条 (損害賠償)
1.当協会は情報提供等によって、直接または間接的に生じた会員または第三者への損害等をその内容、方法の如何にかかわらず賠償の責任を負わないものとします。
2.会員は第三者との損害賠償請求などの訴訟において、当協会を当事者として関与させないことに同意するものとします。
3.会員が本規約に反した行為、または不正もしくは違法な行為によって当協会に損害を与えた場合には、当協会は当該会員に対して損害賠償の請求ができるものとします。


第17条 (管轄裁判所)
当協会と会員との間で訴訟の必要が生じた場合には、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。


第18条 (規約の発効と改定)
本規約は、当協会の成立の日から発効します。また、本規約は理事会の議決を経て改定します。

制定 2017年5月16日
改定 2018年10月21日
改定 2018年10月30日