警察への調査済み!改正古物営業法で許可を取り消された場合の対処法!
4月1日に適用された改正古物営業法の「許可単位の見直し」。これに伴って「主たる営業所等の届出」を提出していない事業者の古物商許可の取り消しが始まっています。今回は警察署の担当者に直接問い合わせて、許可を取り消されてしまった事業者がとるべき対処について聞きました。
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4月1日に適用された改正古物営業法の「許可単位の見直し」。これに伴って「主たる営業所等の届出」を提出していない事業者の古物商許可の取り消しが始まっています。今回は警察署の担当者に直接問い合わせて、許可を取り消されてしまった事業者がとるべき対処について聞きました。
2020年4月1日から古物営業法とフロン排出抑制法という2つの法律の改正が適用されます。これらは、不用品回収業やリサイクルショップなどを営むリサイクル業者にとって、大きな意味を持つ法律です。ここでは改正内容について解説するとともに、何をすれば法律を遵守できるのかをわかりやすく説明します。
古物商が古物を売買する上で特に気をつけるものは、盗難品など不正品を取引してしまう可能性です。盗難品の売買に関われば、その犯罪に加担したことになってしまいます。そうならないために古物商が気をつけなくてはならないポイントについて、詳しく解説いたします。
古物商許可を取っていても、事業を他の会社へ譲渡する場合や会社分割、新しい営業所を開設するなどを行う場合、新たに古物商許可申請が必要なことがあります。ここでは、このような特殊な事例ごとに、古物商許可申請や手続きについて解説します。
リサイクル業を営む上で欠かせない古物商の許可の申請は、難しいものではありませんが、細かな規定も存在するため、提出書類や申請場所を詳しく解説します。
リサイクル業を営むには古物商許可が必要であり、古物商許可を持たずに営業をすると罰金を科せられてしまいます。さまざまな状況別に、古物商の許可が必要か不要かをしっかりと確認しておきましょう。
2018年4月25日に交付された改正古物営業法が、2018年10月24日から順次施行されていきます。今回の改正には不用品回収業者に深く関わるものがあるだけでなく、対応を間違えると許可の取り消しにつながるものもあります。そのためしっかりと改正内容を理解したうえで、確実に対応する必要があります。ここでは実例も交え4つの変更点について解説します。
古物商を営む上で使われる古物商用語。これから古物商を始めようと考えている人も古物商を営んでいる人も正しく用語を使えるように、古物に関する用語をまとめました。
リサイクル業者が注意すべき法令として、古物営業に必要な【古物商許可(古物営業法)】、産業廃棄物の取扱業に必要な【産業廃棄物許可(産業物処理法)】、小型家電の回収業に必要な【小型家電リサイクルの事業者認定(小型家電リサイクル法)】について徹底解説しています。
古物商と同じで古物市場も公安委員会の許可申請が必要です。自分でも警察署経由で申請可能ですが、法律事務所などに依頼して申請する方法もあります。産廃の収集運搬許可や金属くず商許可なども、必要に応じて申請しておきましょう。